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利用約款
サービス約款
第1章 通則
第1節 総則
第1条(約款の適用)
1.当社は、本約款に基づき契約(以下、その契約を「利用契約」といい、当社と利用契約を締結した者を「利用者」といいます)を締結の上、次条以下に記載するサービスを提供します。
第2条(サービスの種類および内容)
1.当社が提供するサービス(以下「本サービス」といいます)の種類および内容は以下のとおりです。
① 仮想化ソリューション
仮想化技術によるサーバ統合による運用コストの削減と自由度、信頼性の向上を提供するサービスであり、システム診断サービス、システム移行サービスとともに最適な仮想化環境を提供します。品目は当社ホームページに表示されているとおりです。
② ホスティングサービス
独自ドメインを保有する利用者に、ウェブとしてインターネット上に公開することのできるサーバ機能・ハードディスク領域、および電子メールアドレスと電子メールを保存するためのハードディスク領域を提供するサービスであり、品目は当社ホームページに表示されているとおりです。
③ ハウジングサービス
利用者のサーバ設備を設置する当社契約データセンター内のラックスペース、バックボーン・ネットワークとの接続、および運用代行を提供するサービスであり、サーバ設備の機器提案から環境構築までを含むサービスです。品目は当社ホームページに表示されているとおりです。
④ リモート運用代行サービス
死活監視、リソース監視、障害一次対応等の標準的な監視サービスに加えて、システム検証サービス、 障害二次対応サービス、サポートデスクサービスといった、より高度な運用代行を、利用者のサーバ設備環境へリモートで提供するサービスです。品目は当社ホームページに表示されているとおりです。
2.当社は、前項に定めのない新規サービスまたは付加サービスを行うことがあります。その場合には、特に定めない限り本約款を適用するものとします。
第3条(通知方法)
1.当社から利用者に対する通知は、本約款に特に定めない限り、当社所定の申込書またはインターネット上の申込画面に記載された電子メールアドレス宛、または利用者があらかじめ指定する電子メールアドレス宛に電子メールを送信する方法により行います。
2.当社が利用者に対して前項記載の方法により通知した場合において、当該通知が利用者に到達しなかったとしても、通常到達すべき時期に当社の通知が利用者に到達したものとみなします。当該不到達に起因して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
第4条(約款の変更)
1.当社は、本約款を変更することがあります。本約款に特に定めない限り、すでに締結された利用契約にも変更後の本約款が適用されるものとします。
2.当社は、本約款を変更する場合は、変更する7日前までに利用者に通知します。変更内容の詳細については当社ホームページに掲載します。
第2節 利用契約の締結
第5条(利用契約の締結)
1.(申込) 本サービスの利用申込みは、当社所定の申込書または当社ホームページに表示している申込画面(以下、併せて「申込書」といいます)に必要事項を記入の上、当該申込書を当社に提出または送信することにより行うものとします。
2.(締結) 前項により申込書が当社に提出または送信された時点において、本サービスの利用契約が締結されたものとみなします。但し、第6条により利用申込みが承諾されない場合は、遡及して契約締結がなされていないものとし、当社は本件に関する一切の権利義務を負わないものとします。
3.(利用開始日) 本サービスの提供は、利用契約が締結され、第12条に定める初回料金が支払われたことが確認され、当社が利用者に対し郵便により送付する登録完了通知が到達した後、同通知書に記載された利用開始日から開始します。
第6条(申込みの拒絶)
1.当社は、次の各号に該当する場合には、本サービスの利用申込みを承諾しないことがあります。
① 当社が、申込みに係る本サービスの提供または本サービスに係る装置の手配・保守が困難と判断した場合
② 以前に当社との契約上の義務の履行を怠ったことがある等、申込者が当社との契約上の義務の履行を怠るおそれがある場合
③ 申込書の内容に虚偽記載があった場合
④ 申込者が日本国内に在住していない場合
⑤ 申込者が当社の社会的信用を失墜させる態様で本サービスを利用するおそれがある場合
⑥ 申込者が暴力団関係者その他反社会的団体に属する者と認められる場合
⑦ その他、当社が申込みを承諾することが相当でないと認める場合
2.前項の規定により本サービスの申込みを拒絶した場合は、速やかに申込者へ通知するものとします。なお、当社は、申込を拒絶した理由を開示する義務を負わないものとします。
第7条(サービス品目の変更)
1.利用者は、利用契約において定められたサービスにつき、当社から提供を受けるサービス品目の変更を請求することができます。ただし、登録完了通知において記載された利用開始日から6ヶ月以内はこの限りではありません。
2.利用者から前項に基づく請求があった場合、当社は、第5条、第6条の規定に準じて取り扱います。
第8条(契約事項の変更の届出)
1.利用者は、申込書記載内容に変更があった場合、速やかに当社に対して届出るものとします。
2.利用者である法人の合併・個人事業の法人化・本店の移動など、契約内容に重大な変更がある場合は、当該変更の日から14日以内に当社に届出るものとします。
3.当社は、前2項の変更の届出が遅れたことまたは同届出を怠ったことにより利用者または第三者が被った如何なる損害についても責任を負わないものとし、同届出が遅れたことまたは同届出を怠ったことにより当社からの通知が不着・延着した場合でも通常到達すべき時期に到達したと見なすことができるものとします。
第9条(相続)
1.利用者であった個人が死亡した場合、利用契約は終了するものとします。ただし、相続の開始から14日以内にその相続人が当社所定の書類を届出た場合、当該相続人は、利用契約上の地位を承継できるものとします。
2.相続人が複数いる場合には、遺産分割協議等により、利用契約上の地位を承継する者は1人に限るものとし、前項の申出も当該1人の相続人がなすものとします。
第10条(権利の譲渡等)
1.利用者は、本約款に基づいて締結される利用契約上の地位ないし権利を第三者に譲渡、担保としての提供等することはできません。
2.利用者は、本サービスの利用に関して当社が発行したアカウントを用いて第三者が行った一切の行為(不作為を含む)について、利用者の関与の有無を問わず、当社に対し、利用契約または法令に基づく民事上の一切の義務ないし責任を負うものとします。
第3節 利用者の責務
第11条(利用料金)
1.本サービスの利用料金額は、当社ホームページに表示している料金表に定めるとおりとします。但し、別途契約により個別に定める場合があります。
2.利用者が当社に支払うべき金額は、利用料金の他、当該利用料金支払に対して課される消費税および地方消費税相当額を加算した額(以下、「料金」といいます)とします。
3.物価または当社の施設に係る維持管理運営費の変動により、当社が本サービスの利用料金を不相当と認めるに至った時は、契約期間内でも、利用料金を変更することができるものとします。
第12条(支払期限)
1.毎月払いの場合、毎月1日を料金算定基準日とし、利用者は、当該月の料金を、その前月の末日までに支払うものとします。ただし、締結月分は、利用契約締結日が1日でない場合、日割り計算による料金を支払うこととします。
2.年間一括払いの場合、利用開始日を料金算定基準日とし、利用者は、当該年の料金を当該年の料金算定基準日の属する月の前月末日までに支払うものとします。ただし、締結月分は、利用契約締結日が1日でない場合、日割り計算による料金を支払うこととします。
第13条(支払方法)
1.支払方法は、銀行・郵便局・コンビニエンスストア等からの現金振込みとし、振込手数料は利用者の負担とします。
第14条(遅延損害金)
1.利用者は、料金等の支払を遅延した場合、年率14.5%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第15条(最低利用期間)
1.最低利用期間は、利用開始日から12ヶ月が経過する日が属する月の末日(以下、「最低利用期間終了日」といいます)までとし、利用者は、最低利用期間内に利用契約が解除・解約等により終了した場合は、手数料として利用契約終了日の翌日から最低利用期間終了日までの利用料金相当額を、利用契約終了日から10日以内に支払うものとします。
2.なお、「ホスティングサービス」の最低利用期間は、利用開始日から3ヶ月が経過する日が属する月の末日までとします。利用者は、最低利用期間内に利用契約が解除・解約等により終了した場合は、手数料として利用契約終了日の翌日から最低利用期間終了日までの利用料金相当額を、利用契約終了日から10日以内に支払うものとします。
第16条(禁止事項)
1.利用者は、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。
① 当社もしくは第三者の著作権・商標権等の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
② 当社もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
③ 当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、当社もしくは第三者への差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
④ 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、またはそのおそれの高い行為
⑤ わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に当たる画像、文書等を送信または掲載する行為
⑥ 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、または勧誘する行為
⑦ 本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
⑧ ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
⑨ 当社のネットワークやインターネット網、それらに接続されたサーバ設備等に不正にアクセスする行為
⑩ 他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等を目的とした電子メール(スパムメール等)や他者が嫌悪感を抱く電子メール(嫌がらせメール)等を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的な電子メールの転送を依頼する行為(チェーンメール)および当該依頼に応じて電子メールを転送する行為
⑪ 当社または第三者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
⑫ 第三者の通信に支障を与える方法もしくは態様において本サービスを利用する行為、またはそのおそれのある行為
⑬ 当社の本サービスの提供を妨害する、または妨害するおそれのある行為
⑭ 違法行為(賭博・ギャンブルの勧誘、けん銃等の譲渡、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
⑮ 人を自殺に誘引または勧誘する情報、人の殺害現場等の残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を掲載し、または不特定多数の者にあてて送信する行為
⑯ 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を不特定の者をしてウェブページに掲載等させることを助長する行為
⑰ 公序良俗に反する行為またはそのおそれのある行為
⑱ 法令に違反する行為またはそのおそれのある行為
⑲ その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをはる行為
⑳ その他、当社が本サービスの利用者として相応しくないと判断する行為
第17条(第三者の利用)
1.利用者は、本サービスの利用において、第三者に次の各号に該当する行為をさせる場合(ID・パスワード等を発行する場合を含むが、これに限られない)、当該第三者に対して前条の禁止事項を遵守させる義務を負うものとします。
①サーバ設備に文章、画像、プログラム、データ等のコンテンツ(以下「本コンテンツ」といいます)をアップロードする行為
②サーバ設備にアップロードされた本コンテンツをインターネットに公開する行為
③サーバ設備にアップロードされた本コンテンツを用いて自己または他者のために何らかの処理を行う行為
④前各号の行為を他者にさせる行為
⑤その他、サーバ設備を利用する行為
2.前項の第三者が前条の禁止事項に反する行為を行った場合には、当該行為を利用者が行ったものと見なすものとします。
3.当社は、第1項の第三者に対して利用契約上何らの義務ないし責任も負わないものとします。
第18条(損害賠償)
1.利用者またはその代理人、使用人その他利用者の関係者が本約款に違反する行為をなし、当社に損害を与えた場合、利用者は当社に対し、その損害を賠償しなければなりません。
第4節 通信の秘密、個人情報の取扱い
第19条(通信の秘密の保護)
1.当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充たされた場合には、当該開示請求の範囲で、それぞれ前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、利用者が第16条各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。
第20条(個人情報等の保護)
1.当社は、利用者の個人情報を「個人情報保護方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2.当社は、利用者の個人情報を「個人情報の取り扱いについて」に記載する利用目的の範囲内で利用します。
3.当社は前項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託する場合があります。
4.当社は次の各号を除き、利用者本人以外の第三者に個人情報を提供しないものとします。なお、通信の秘密に該当する情報については、前条の規定に従って対応するものとします。
① 利用者本人の同意がある場合
② 利用者のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払い及び回収のため必要な範囲で金融機関に個人情報を開示する場合
③ 裁判官の発付する令状により強制処分として捜査・押収などがなされる場合
④ 法律上の照会権限を有する公的機関からの照会がなされた場合、その他法令に基づいて提供する場合
第5節 本サービスの提供の中止等
第21条(提供の中止)
1.当社は、次の各号の事由がある場合は、本サービスの提供を中止することがあります。
① 当社の電気通信設備その他の当社が本サービスを提供するにあたり使用する設備等の保守、工事、移設等のため必要である場合
② 電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災その他の非常事態が発生し、またはそのおそれがあるため、公共の利益のため緊急を要する通信を優先させる必要がある場合
③ 電気通信事業者等が、電気通信サービスの提供を中止した場合
④ その他、当社が本サービスを提供するにあたり合理的理由により必要であると判断した場合
2.当社は、前項に基づき本サービスを中止する場合には、利用者に対して事前に、その旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
3.当社は、第1項に基づき本サービスの提供を中止する場合、当該中止の目的達成のために必要な範囲で、利用者のサーバ設備を移設等することができるものとします。
4.当社は、第1項および前項に基づき本サービスの提供を中止するにあたり、当該中止または当該中止の目的達成のために必要な作業等により利用者が被った損害について、賠償の責任を負いません。
第22条(提供の一時停止)
1.当社は、次の各号の事由に該当する場合には、当該利用者に対する本サービスの提供を一時停止することがあります。
① 利用者が料金の支払いを遅滞した場合
② 当社の電気通信設備に支障を及ぼし、またはそのおそれがある等当社の業務の遂行に支障が生じると当社が認めた場合
③ 利用者が申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明した場合
2.当社は、本サービスを一時停止する場合には、利用者に対して事前に、その旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
第23条(他者からのクレーム)
1.当社は、利用者が第16条に規定する禁止事項に該当する行為を行ったと当社が認めた場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上、不適当と当社が判断した場合は、当該利用者に対し、次の各号の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。ただし、サービスの種類によっては、講ずることができない措置があります。
① 第16条に規定する禁止事項に該当する行為を止めるよう要求
② 他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求
③ 本サービスを利用してインターネット上に掲載した情報を削除するよう要求
④ 事前に通知することなく、利用者または利用者の関係者が本サービスを通じてインターネット上に掲載した情報の全部または一部を他者が閲覧できない状態に置く
⑤ 本サービスの利用を停止
⑥ 利用契約を解除
2.前項に基づき本サービスの利用の停止、利用契約の解除を行う場合、第22条第2項の規定を準用します。
第24条(サービスの種別の変更)
1.当社は、利用者の本サービスの利用状況に応じ、利用するサービス品目の変更を要請することがあります。利用者は、当社の同要請を正当な理由なく拒絶することはできないものとします。
第25条(提供の廃止)
1.当社は、業務の都合によりやむを得ず特定のサービス品目を廃止することがあります。その際は、廃止する1ヶ月前までに利用者に対し通知を行うものとします。
第6節 利用契約の終了
第26条(利用契約の解除等)
1.当社は、次の各号の事由に該当する場合には、利用者に対し何らの通知・催告をすることなく直ちに利用契約を解除することができるものとします。
① 第22条第1項各号のいずれかに該当する場合
② 差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産、民事再生、特別清算、会社更生等の手続開始の申立があった場合、または清算に入った場合
③ 手形、小切手を不渡りにする等支払を停止した場合その他信用状態が悪化したと認められる相当の事由がある場合
④ その他本約款に違反した場合
2.利用者は、第15条に従うことを条件に、当社に対し前月末日までに通知することにより、翌月末日をもって利用契約を解約することができます。
3.利用者が、法人または個人事業者で、年払い契約の場合、前項に基づき利用契約を中途解約しても、既払いの料金は一切返金しないものとします。それ以外の利用者については、当社ホームページに表示している当社所定の手数料を差し引いた金額を返金するものとします。
第27条(契約期間、解約および自動更新)
1.利用契約の契約期間は、利用開始日から1年を経過した月の末日までとします。
2.利用者が、契約終了日の前月末日までに(年払いの場合は、契約終了月の前々月末日までに)、書面または当社がインターネットに表示している「各種手続き」欄の解約フォームによる解約の意思表示がなされないかぎり、利用契約は更に1年自動的に延長されるものとし、以後も同様とします。
3.前項にかかわらず、当社が契約終了日の前月20日までに(年払いの場合は、契約終了月の前々月20日までに)当該利用者に対し通知した場合、利用契約は延長されることなく終了するものとします。
第7節 損害賠償等
第28条(損害賠償の制限)
1.当社の責めに帰すべき事由により、利用者が本サービスを利用できない状態に陥った場合、当社は、当社が当該利用者における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、1ヶ月の基本料金の30分の1に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、利用者の請求により利用者に現実に発生した損害の賠償に応じます。 ただし、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除きます)の利用者が当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。また、当社が支払うべき損害額が1万円未満の場合は、利用不能の時間と同等の契約期間の延長をもって損害の賠償に代えるものとします。
2.電気通信事業者等の提供する電気通信役務に起因して利用者が利用不能となった場合、利用不能となった利用者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者等から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて利用者の損害賠償の請求に応じるものとします。
第29条(免責)
1.当社は、この約款で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用(利用不能も含み、以下本条において同様とします)に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。ただし、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除きます)の利用者が本サービスの利用(利用不能も含みます)に関して損害を被った場合については、この限りではありません。この場合、当社は、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社の責めに帰すべき事由による債務不履行または不法行為により生じた直接の通常損害についてのみ賠償する責任を負うものとします。
2.利用者が本サービスを利用するにおいて発生した第三者との紛争に関しては、利用者が自らその責任において解決するものとし、当社は一切責任を負いません。
第8節 雑則
第30条(準拠法)
1.本約款および利用契約は、日本の法律に従って作成したものと見なされ、また、日本の法律に従って解釈されるものとします。
第31条(紛争の解決)
1.本約款に基づく利用契約について紛争、疑義、または取決められていない事項が発生した場合は、当社および利用者は誠意をもって協議の上これを解決するものとします。
2.本約款に基づく利用契約に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審における専属的合意管轄裁判所とします。
第2章 ホスティングサービス
(本章では「ホスティングサービス」利用に関して適用される事項について定めます)
第32条(サーバ設備等の維持管理)
1.利用者は、サーバ設備を適切な状態に保ち、他の利用者に支障を与えないように取り扱うものとします。
2.利用者の利用するサーバ設備に故障等が発生した場合、利用者は、当社に対し、当該設備の復旧(オプション契約をしない限り、データの復旧は含みません)を請求することができます。
3.利用者は本サービスの利用に関して当社が発行したパスワードまたは自分で再設定したパスワードを、当社の承諾なく第三者に開示してはならず、かつ第三者に推測されないように、管理し、設定しなければなりません。
第33条(付随サービスの瑕疵・保証)
1.本サービスに付随して提供するソフトウェアのインストールおよび設定代行サービスを利用する際、利用者は、当社に対し、インストールを希望するソフトウェアの特定その他のインストール作業を行うために必要な内容を記載した作業内容依頼書を提出するものとし、当社は当該作業内容依頼書に基づきインストール作業を行うものとします。当該作業において、当社の責めに帰すべき事由による不具合等が発生した場合には、作業完了日を含む10営業日以内に利用者が当社に通知した場合には、修正作業を行います。
2.サーバ設備のハードウェア障害に起因するハードウェア交換作業を行った場合には、当社は、当該作業完了日から6ヶ月以内のソフトウェアの再インストールおよび再設定の代行については、無償で行います。
第34条(契約終了時の措置)
1.利用契約が終了した場合、契約終了時点で当社管理下のサーバ内に記録されている当該利用者に関わる一切のデータ(顧客登録情報を除く)を削除します。
第35条(共有ファイアウォール)
1.「共有ファイアウォール」とは、ホスティングサービスの仮想サーバの各プランに付随して提供するサービスであり、Webアプリケーションの脆弱性を利用した不正なアクセス、その他の攻撃を検知し、防御することを目的とする機能を提供するものです。
2.当社が提供する共有ファイアウォールは、利用者に対して次のことを保証するものではないものとします。
① Webアプリケーションの脆弱性を利用したあらゆる攻撃を検知し、防御することが可能であること、その他、インターネット上に存在するあらゆる脅威に対処可能であること
② 常に最新の脅威に対処可能となるよう機能が更新されていること
③ 利用者の意図する使用目的に適合し、利用者の期待する機能を有すること
④ 機能が中断なく提供され、完全に有効であること
3.当社は、共有ファイアウォールの提供を中止し、または廃止することがあります。この場合、第21条または第25条を準用するものとします。
第3章 ハウジングサービス
(本章では「ハウジングサービス」利用に関して適用される事項について定めます)
第36条(サーバ設備等の維持管理)
1.利用者は、サーバ設備を適切な状態に保ち、他の利用者に支障を与えないように取り扱うものとします。
2.当社のデータセンターに故障等が発生した場合、利用者は、当社に対し、サーバ設備の復旧を請求することができます。
3.利用者はサーバ設備の制御・調整、その他当社が発行したパスワードまたは自分で再設定したパスワードを、当社の承諾なく第三者に開示してはならず、かつ第三者に推測されないように、管理し、設定しなければなりません。
4.利用者は、利用契約終了までに、サーバ設備を撤去するものとし、利用者の費用負担をもって、当社に、当該サーバ設備の処分、または利用者(機器所有者)への送付を委託できるものとします。
第37条(保守時間)
1.作業依頼等については、当社営業日の午前10時から午後5時までに受付けるものとします。
2.前項に関わらず、緊急に対応が必要と判断される障害(サーバの動作停止等)の場合は、利用者と当社の事前に打ち合わせたところ、および都度合意したところに基づき、24時間365日にて対処するものとします。
3.緊急やむなき場合は、当社は、利用者の同意なしに合理的判断による措置を行うものとします。
第37条(ハードウェア保守)
1.「ハードウェア保守」とは、運用代行サービスに付随して提供するサービスであり、利用者サーバ筺体のハードディスクが故障した場合、当社にて合理的に可能な範囲での復旧作業および交換ハードディスク部品の無償提供を行います。
2.ハードディスク以外の障害、原因不明等の場合は、当社にて該当メーカへの修理依頼およびデータセンタにおける修理立会いを行います。メーカ保証以外の修理費用、交換部品費用等は利用者の負担となります。
第38条(付随サービスの瑕疵・保証)
1.本サービスに付随して提供するソフトウェアのインストールおよび設定代行サービスを利用する際、利用者は、当社に対し、インストールを希望するソフトウェアの特定その他のインストール作業を行うために必要な内容を記載した作業内容依頼書を提出するものとし、当社は当該作業内容依頼書に基づきインストール作業を行うものとします。当該作業において、当社の責めに帰すべき事由による不具合等が発生した場合には、作業完了日を含む10営業日以内に利用者が当社に通知した場合には、修正作業を行います。
2.サーバ設備のハードウェア障害に起因するハードウェア交換作業を行った場合には、当社は、当該作業完了日から6ヶ月以内のソフトウェアの再インストールおよび再設定の代行については、無償で行います。
第4章 リモート運用代行サービス
(本章では「リモート運用代行サービス」利用に関して適用される事項について定めます)
第39条(サービスの目的)
1.リモート運用代行サービスは、利用者がデータセンター等に設置しているサーバシステム(以下「利用者システム」という)のリモート監視並びにインフラ・アプリケーションの維持保守運用代行を目的とするサービスです。
2.利用者システムに対して、リモートにて24時間365日の常時監視を行い、稼動状況等の監視を行うとともに、障害復旧作業を代行いたします。
3.リモート運用代行サービスの提供により、利用者システムの正常な機能を維持するとともに故障の発生を未然に防止し、緊急を要する障害発生の際には、迅速かつ適正な処置を可能にする体制を確立します。
第40条(リモート運用代行サービスの報告)
1.リモート運用代行サービスの状況を毎月利用者指定のアドレスに報告します。
2.障害を検知した時は、速やかにリモート運用代行サービス加入申込書に記載された指定の場所に電話およびメールにて通報します。
第41条(アクセス許可とroot権限)
1.リモート運用代行サービスでは、Tcp wrapper、ファイアウォールによるフィルタリング設定等における、当社監視ネットワークからの接続許可設定が必要となります。
2.利用者システムに対し監視エージェント(SNMP)の投入時、および障害時の復旧対応作業、障害原因調査等に際しては、root権限による作業を許可いただく必要があります。
3.利用者の理由によりサーバの再インストール等を行った場合は、再度監視エージェントの設定が必要となります。
4.当社用管理アカウントのパスワードを変更および削除された場合は、管理ユーザのパスワードを当社宛に事前に連絡いただく必要があります。
第42条(サーバ設備等の維持管理)
1.利用者はサーバ設備の制御・調整、その他当社が発行したパスワードまたは自分で再設定したパスワードを、当社の承諾なく第三者に開示してはならず、かつ第三者に推測されないように、管理し、設定しなければなりません。
第43条(ハードウェア保守)
1.「ハードウェア保守」とは、リモート運用代行サービスに付随して提供するサービスであり、ハードウェアに起因する障害等の場合は、当社にて該当メーカへの修理依頼を行います。メーカ保証以外の修理費用、交換部品費用等は利用者の負担となります。
第44条(保守時間)
1.リモート運用代行サービスにオプションにて提供するサポートデスクサービスでの作業依頼等については、当社営業日の午前10時から午後7時までに受付けるものとします。
2.前項に関わらず、緊急に対応が必要と判断される障害(サーバの動作停止等)の場合は、利用者と当社の事前に打ち合わせたところ、および都度合意したところに基づき、24時間365日にて対処するものとします。 3.緊急やむなき場合は、当社は、利用者の同意なしに合理的判断による措置を行うものとします。
第45条(付随サービスの瑕疵・保証)
1.リモート運用代行サービスにオプションにて提供するサポートデスクサービスのソフトウェアの設定代行を利用する際、利用者は、当社に対し、設定代行を希望するソフトウェアの特定その他の設定代行作業を行うために必要な内容を記載した作業内容依頼書を提出するものとし、当社は当該作業内容依頼書に基づき設定代行作業を行うものとします。当該作業において、当社の責めに帰すべき事由による不具合等が発生した場合には、作業完了日を含む10営業日以内に利用者が当社に通知した場合には、修正作業を行います。
附則
第1条(適用開始)
1.この約款は、2009年6月24日から適用された約款を改正したものであり、第4条に基づき、2010年1月1日より適用されます。
第1章 通則
第1節 総則
第1条(約款の適用)
1.当社は、本約款に基づき契約(以下、その契約を「利用契約」といい、当社と利用契約を締結した者を「利用者」といいます)を締結の上、次条以下に記載するサービスを提供します。
第2条(サービスの種類および内容)
1.当社が提供するサービス(以下「本サービス」といいます)の種類および内容は以下のとおりです。
① 仮想化ソリューション
仮想化技術によるサーバ統合による運用コストの削減と自由度、信頼性の向上を提供するサービスであり、システム診断サービス、システム移行サービスとともに最適な仮想化環境を提供します。品目は当社ホームページに表示されているとおりです。
② ホスティングサービス
独自ドメインを保有する利用者に、ウェブとしてインターネット上に公開することのできるサーバ機能・ハードディスク領域、および電子メールアドレスと電子メールを保存するためのハードディスク領域を提供するサービスであり、品目は当社ホームページに表示されているとおりです。
③ ハウジングサービス
利用者のサーバ設備を設置する当社契約データセンター内のラックスペース、バックボーン・ネットワークとの接続、および運用代行を提供するサービスであり、サーバ設備の機器提案から環境構築までを含むサービスです。品目は当社ホームページに表示されているとおりです。
④ リモート運用代行サービス
死活監視、リソース監視、障害一次対応等の標準的な監視サービスに加えて、システム検証サービス、 障害二次対応サービス、サポートデスクサービスといった、より高度な運用代行を、利用者のサーバ設備環境へリモートで提供するサービスです。品目は当社ホームページに表示されているとおりです。
2.当社は、前項に定めのない新規サービスまたは付加サービスを行うことがあります。その場合には、特に定めない限り本約款を適用するものとします。
第3条(通知方法)
1.当社から利用者に対する通知は、本約款に特に定めない限り、当社所定の申込書またはインターネット上の申込画面に記載された電子メールアドレス宛、または利用者があらかじめ指定する電子メールアドレス宛に電子メールを送信する方法により行います。
2.当社が利用者に対して前項記載の方法により通知した場合において、当該通知が利用者に到達しなかったとしても、通常到達すべき時期に当社の通知が利用者に到達したものとみなします。当該不到達に起因して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
第4条(約款の変更)
1.当社は、本約款を変更することがあります。本約款に特に定めない限り、すでに締結された利用契約にも変更後の本約款が適用されるものとします。
2.当社は、本約款を変更する場合は、変更する7日前までに利用者に通知します。変更内容の詳細については当社ホームページに掲載します。
第2節 利用契約の締結
第5条(利用契約の締結)
1.(申込) 本サービスの利用申込みは、当社所定の申込書または当社ホームページに表示している申込画面(以下、併せて「申込書」といいます)に必要事項を記入の上、当該申込書を当社に提出または送信することにより行うものとします。
2.(締結) 前項により申込書が当社に提出または送信された時点において、本サービスの利用契約が締結されたものとみなします。但し、第6条により利用申込みが承諾されない場合は、遡及して契約締結がなされていないものとし、当社は本件に関する一切の権利義務を負わないものとします。
3.(利用開始日) 本サービスの提供は、利用契約が締結され、第12条に定める初回料金が支払われたことが確認され、当社が利用者に対し郵便により送付する登録完了通知が到達した後、同通知書に記載された利用開始日から開始します。
第6条(申込みの拒絶)
1.当社は、次の各号に該当する場合には、本サービスの利用申込みを承諾しないことがあります。
① 当社が、申込みに係る本サービスの提供または本サービスに係る装置の手配・保守が困難と判断した場合
② 以前に当社との契約上の義務の履行を怠ったことがある等、申込者が当社との契約上の義務の履行を怠るおそれがある場合
③ 申込書の内容に虚偽記載があった場合
④ 申込者が日本国内に在住していない場合
⑤ 申込者が当社の社会的信用を失墜させる態様で本サービスを利用するおそれがある場合
⑥ 申込者が暴力団関係者その他反社会的団体に属する者と認められる場合
⑦ その他、当社が申込みを承諾することが相当でないと認める場合
2.前項の規定により本サービスの申込みを拒絶した場合は、速やかに申込者へ通知するものとします。なお、当社は、申込を拒絶した理由を開示する義務を負わないものとします。
第7条(サービス品目の変更)
1.利用者は、利用契約において定められたサービスにつき、当社から提供を受けるサービス品目の変更を請求することができます。ただし、登録完了通知において記載された利用開始日から6ヶ月以内はこの限りではありません。
2.利用者から前項に基づく請求があった場合、当社は、第5条、第6条の規定に準じて取り扱います。
第8条(契約事項の変更の届出)
1.利用者は、申込書記載内容に変更があった場合、速やかに当社に対して届出るものとします。
2.利用者である法人の合併・個人事業の法人化・本店の移動など、契約内容に重大な変更がある場合は、当該変更の日から14日以内に当社に届出るものとします。
3.当社は、前2項の変更の届出が遅れたことまたは同届出を怠ったことにより利用者または第三者が被った如何なる損害についても責任を負わないものとし、同届出が遅れたことまたは同届出を怠ったことにより当社からの通知が不着・延着した場合でも通常到達すべき時期に到達したと見なすことができるものとします。
第9条(相続)
1.利用者であった個人が死亡した場合、利用契約は終了するものとします。ただし、相続の開始から14日以内にその相続人が当社所定の書類を届出た場合、当該相続人は、利用契約上の地位を承継できるものとします。
2.相続人が複数いる場合には、遺産分割協議等により、利用契約上の地位を承継する者は1人に限るものとし、前項の申出も当該1人の相続人がなすものとします。
第10条(権利の譲渡等)
1.利用者は、本約款に基づいて締結される利用契約上の地位ないし権利を第三者に譲渡、担保としての提供等することはできません。
2.利用者は、本サービスの利用に関して当社が発行したアカウントを用いて第三者が行った一切の行為(不作為を含む)について、利用者の関与の有無を問わず、当社に対し、利用契約または法令に基づく民事上の一切の義務ないし責任を負うものとします。
第3節 利用者の責務
第11条(利用料金)
1.本サービスの利用料金額は、当社ホームページに表示している料金表に定めるとおりとします。但し、別途契約により個別に定める場合があります。
2.利用者が当社に支払うべき金額は、利用料金の他、当該利用料金支払に対して課される消費税および地方消費税相当額を加算した額(以下、「料金」といいます)とします。
3.物価または当社の施設に係る維持管理運営費の変動により、当社が本サービスの利用料金を不相当と認めるに至った時は、契約期間内でも、利用料金を変更することができるものとします。
第12条(支払期限)
1.毎月払いの場合、毎月1日を料金算定基準日とし、利用者は、当該月の料金を、その前月の末日までに支払うものとします。ただし、締結月分は、利用契約締結日が1日でない場合、日割り計算による料金を支払うこととします。
2.年間一括払いの場合、利用開始日を料金算定基準日とし、利用者は、当該年の料金を当該年の料金算定基準日の属する月の前月末日までに支払うものとします。ただし、締結月分は、利用契約締結日が1日でない場合、日割り計算による料金を支払うこととします。
第13条(支払方法)
1.支払方法は、銀行・郵便局・コンビニエンスストア等からの現金振込みとし、振込手数料は利用者の負担とします。
第14条(遅延損害金)
1.利用者は、料金等の支払を遅延した場合、年率14.5%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第15条(最低利用期間)
1.最低利用期間は、利用開始日から12ヶ月が経過する日が属する月の末日(以下、「最低利用期間終了日」といいます)までとし、利用者は、最低利用期間内に利用契約が解除・解約等により終了した場合は、手数料として利用契約終了日の翌日から最低利用期間終了日までの利用料金相当額を、利用契約終了日から10日以内に支払うものとします。
2.なお、「ホスティングサービス」の最低利用期間は、利用開始日から3ヶ月が経過する日が属する月の末日までとします。利用者は、最低利用期間内に利用契約が解除・解約等により終了した場合は、手数料として利用契約終了日の翌日から最低利用期間終了日までの利用料金相当額を、利用契約終了日から10日以内に支払うものとします。
第16条(禁止事項)
1.利用者は、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。
① 当社もしくは第三者の著作権・商標権等の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
② 当社もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
③ 当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、当社もしくは第三者への差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
④ 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、またはそのおそれの高い行為
⑤ わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に当たる画像、文書等を送信または掲載する行為
⑥ 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、または勧誘する行為
⑦ 本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
⑧ ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
⑨ 当社のネットワークやインターネット網、それらに接続されたサーバ設備等に不正にアクセスする行為
⑩ 他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等を目的とした電子メール(スパムメール等)や他者が嫌悪感を抱く電子メール(嫌がらせメール)等を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的な電子メールの転送を依頼する行為(チェーンメール)および当該依頼に応じて電子メールを転送する行為
⑪ 当社または第三者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
⑫ 第三者の通信に支障を与える方法もしくは態様において本サービスを利用する行為、またはそのおそれのある行為
⑬ 当社の本サービスの提供を妨害する、または妨害するおそれのある行為
⑭ 違法行為(賭博・ギャンブルの勧誘、けん銃等の譲渡、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
⑮ 人を自殺に誘引または勧誘する情報、人の殺害現場等の残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を掲載し、または不特定多数の者にあてて送信する行為
⑯ 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を不特定の者をしてウェブページに掲載等させることを助長する行為
⑰ 公序良俗に反する行為またはそのおそれのある行為
⑱ 法令に違反する行為またはそのおそれのある行為
⑲ その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをはる行為
⑳ その他、当社が本サービスの利用者として相応しくないと判断する行為
第17条(第三者の利用)
1.利用者は、本サービスの利用において、第三者に次の各号に該当する行為をさせる場合(ID・パスワード等を発行する場合を含むが、これに限られない)、当該第三者に対して前条の禁止事項を遵守させる義務を負うものとします。
①サーバ設備に文章、画像、プログラム、データ等のコンテンツ(以下「本コンテンツ」といいます)をアップロードする行為
②サーバ設備にアップロードされた本コンテンツをインターネットに公開する行為
③サーバ設備にアップロードされた本コンテンツを用いて自己または他者のために何らかの処理を行う行為
④前各号の行為を他者にさせる行為
⑤その他、サーバ設備を利用する行為
2.前項の第三者が前条の禁止事項に反する行為を行った場合には、当該行為を利用者が行ったものと見なすものとします。
3.当社は、第1項の第三者に対して利用契約上何らの義務ないし責任も負わないものとします。
第18条(損害賠償)
1.利用者またはその代理人、使用人その他利用者の関係者が本約款に違反する行為をなし、当社に損害を与えた場合、利用者は当社に対し、その損害を賠償しなければなりません。
第4節 通信の秘密、個人情報の取扱い
第19条(通信の秘密の保護)
1.当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充たされた場合には、当該開示請求の範囲で、それぞれ前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、利用者が第16条各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。
第20条(個人情報等の保護)
1.当社は、利用者の個人情報を「個人情報保護方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2.当社は、利用者の個人情報を「個人情報の取り扱いについて」に記載する利用目的の範囲内で利用します。
3.当社は前項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託する場合があります。
4.当社は次の各号を除き、利用者本人以外の第三者に個人情報を提供しないものとします。なお、通信の秘密に該当する情報については、前条の規定に従って対応するものとします。
① 利用者本人の同意がある場合
② 利用者のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払い及び回収のため必要な範囲で金融機関に個人情報を開示する場合
③ 裁判官の発付する令状により強制処分として捜査・押収などがなされる場合
④ 法律上の照会権限を有する公的機関からの照会がなされた場合、その他法令に基づいて提供する場合
第5節 本サービスの提供の中止等
第21条(提供の中止)
1.当社は、次の各号の事由がある場合は、本サービスの提供を中止することがあります。
① 当社の電気通信設備その他の当社が本サービスを提供するにあたり使用する設備等の保守、工事、移設等のため必要である場合
② 電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災その他の非常事態が発生し、またはそのおそれがあるため、公共の利益のため緊急を要する通信を優先させる必要がある場合
③ 電気通信事業者等が、電気通信サービスの提供を中止した場合
④ その他、当社が本サービスを提供するにあたり合理的理由により必要であると判断した場合
2.当社は、前項に基づき本サービスを中止する場合には、利用者に対して事前に、その旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
3.当社は、第1項に基づき本サービスの提供を中止する場合、当該中止の目的達成のために必要な範囲で、利用者のサーバ設備を移設等することができるものとします。
4.当社は、第1項および前項に基づき本サービスの提供を中止するにあたり、当該中止または当該中止の目的達成のために必要な作業等により利用者が被った損害について、賠償の責任を負いません。
第22条(提供の一時停止)
1.当社は、次の各号の事由に該当する場合には、当該利用者に対する本サービスの提供を一時停止することがあります。
① 利用者が料金の支払いを遅滞した場合
② 当社の電気通信設備に支障を及ぼし、またはそのおそれがある等当社の業務の遂行に支障が生じると当社が認めた場合
③ 利用者が申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明した場合
2.当社は、本サービスを一時停止する場合には、利用者に対して事前に、その旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
第23条(他者からのクレーム)
1.当社は、利用者が第16条に規定する禁止事項に該当する行為を行ったと当社が認めた場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上、不適当と当社が判断した場合は、当該利用者に対し、次の各号の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。ただし、サービスの種類によっては、講ずることができない措置があります。
① 第16条に規定する禁止事項に該当する行為を止めるよう要求
② 他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求
③ 本サービスを利用してインターネット上に掲載した情報を削除するよう要求
④ 事前に通知することなく、利用者または利用者の関係者が本サービスを通じてインターネット上に掲載した情報の全部または一部を他者が閲覧できない状態に置く
⑤ 本サービスの利用を停止
⑥ 利用契約を解除
2.前項に基づき本サービスの利用の停止、利用契約の解除を行う場合、第22条第2項の規定を準用します。
第24条(サービスの種別の変更)
1.当社は、利用者の本サービスの利用状況に応じ、利用するサービス品目の変更を要請することがあります。利用者は、当社の同要請を正当な理由なく拒絶することはできないものとします。
第25条(提供の廃止)
1.当社は、業務の都合によりやむを得ず特定のサービス品目を廃止することがあります。その際は、廃止する1ヶ月前までに利用者に対し通知を行うものとします。
第6節 利用契約の終了
第26条(利用契約の解除等)
1.当社は、次の各号の事由に該当する場合には、利用者に対し何らの通知・催告をすることなく直ちに利用契約を解除することができるものとします。
① 第22条第1項各号のいずれかに該当する場合
② 差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産、民事再生、特別清算、会社更生等の手続開始の申立があった場合、または清算に入った場合
③ 手形、小切手を不渡りにする等支払を停止した場合その他信用状態が悪化したと認められる相当の事由がある場合
④ その他本約款に違反した場合
2.利用者は、第15条に従うことを条件に、当社に対し前月末日までに通知することにより、翌月末日をもって利用契約を解約することができます。
3.利用者が、法人または個人事業者で、年払い契約の場合、前項に基づき利用契約を中途解約しても、既払いの料金は一切返金しないものとします。それ以外の利用者については、当社ホームページに表示している当社所定の手数料を差し引いた金額を返金するものとします。
第27条(契約期間、解約および自動更新)
1.利用契約の契約期間は、利用開始日から1年を経過した月の末日までとします。
2.利用者が、契約終了日の前月末日までに(年払いの場合は、契約終了月の前々月末日までに)、書面または当社がインターネットに表示している「各種手続き」欄の解約フォームによる解約の意思表示がなされないかぎり、利用契約は更に1年自動的に延長されるものとし、以後も同様とします。
3.前項にかかわらず、当社が契約終了日の前月20日までに(年払いの場合は、契約終了月の前々月20日までに)当該利用者に対し通知した場合、利用契約は延長されることなく終了するものとします。
第7節 損害賠償等
第28条(損害賠償の制限)
1.当社の責めに帰すべき事由により、利用者が本サービスを利用できない状態に陥った場合、当社は、当社が当該利用者における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、1ヶ月の基本料金の30分の1に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、利用者の請求により利用者に現実に発生した損害の賠償に応じます。 ただし、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除きます)の利用者が当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。また、当社が支払うべき損害額が1万円未満の場合は、利用不能の時間と同等の契約期間の延長をもって損害の賠償に代えるものとします。
2.電気通信事業者等の提供する電気通信役務に起因して利用者が利用不能となった場合、利用不能となった利用者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者等から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて利用者の損害賠償の請求に応じるものとします。
第29条(免責)
1.当社は、この約款で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用(利用不能も含み、以下本条において同様とします)に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。ただし、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除きます)の利用者が本サービスの利用(利用不能も含みます)に関して損害を被った場合については、この限りではありません。この場合、当社は、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社の責めに帰すべき事由による債務不履行または不法行為により生じた直接の通常損害についてのみ賠償する責任を負うものとします。
2.利用者が本サービスを利用するにおいて発生した第三者との紛争に関しては、利用者が自らその責任において解決するものとし、当社は一切責任を負いません。
第8節 雑則
第30条(準拠法)
1.本約款および利用契約は、日本の法律に従って作成したものと見なされ、また、日本の法律に従って解釈されるものとします。
第31条(紛争の解決)
1.本約款に基づく利用契約について紛争、疑義、または取決められていない事項が発生した場合は、当社および利用者は誠意をもって協議の上これを解決するものとします。
2.本約款に基づく利用契約に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審における専属的合意管轄裁判所とします。
第2章 ホスティングサービス
(本章では「ホスティングサービス」利用に関して適用される事項について定めます)
第32条(サーバ設備等の維持管理)
1.利用者は、サーバ設備を適切な状態に保ち、他の利用者に支障を与えないように取り扱うものとします。
2.利用者の利用するサーバ設備に故障等が発生した場合、利用者は、当社に対し、当該設備の復旧(オプション契約をしない限り、データの復旧は含みません)を請求することができます。
3.利用者は本サービスの利用に関して当社が発行したパスワードまたは自分で再設定したパスワードを、当社の承諾なく第三者に開示してはならず、かつ第三者に推測されないように、管理し、設定しなければなりません。
第33条(付随サービスの瑕疵・保証)
1.本サービスに付随して提供するソフトウェアのインストールおよび設定代行サービスを利用する際、利用者は、当社に対し、インストールを希望するソフトウェアの特定その他のインストール作業を行うために必要な内容を記載した作業内容依頼書を提出するものとし、当社は当該作業内容依頼書に基づきインストール作業を行うものとします。当該作業において、当社の責めに帰すべき事由による不具合等が発生した場合には、作業完了日を含む10営業日以内に利用者が当社に通知した場合には、修正作業を行います。
2.サーバ設備のハードウェア障害に起因するハードウェア交換作業を行った場合には、当社は、当該作業完了日から6ヶ月以内のソフトウェアの再インストールおよび再設定の代行については、無償で行います。
第34条(契約終了時の措置)
1.利用契約が終了した場合、契約終了時点で当社管理下のサーバ内に記録されている当該利用者に関わる一切のデータ(顧客登録情報を除く)を削除します。
第35条(共有ファイアウォール)
1.「共有ファイアウォール」とは、ホスティングサービスの仮想サーバの各プランに付随して提供するサービスであり、Webアプリケーションの脆弱性を利用した不正なアクセス、その他の攻撃を検知し、防御することを目的とする機能を提供するものです。
2.当社が提供する共有ファイアウォールは、利用者に対して次のことを保証するものではないものとします。
① Webアプリケーションの脆弱性を利用したあらゆる攻撃を検知し、防御することが可能であること、その他、インターネット上に存在するあらゆる脅威に対処可能であること
② 常に最新の脅威に対処可能となるよう機能が更新されていること
③ 利用者の意図する使用目的に適合し、利用者の期待する機能を有すること
④ 機能が中断なく提供され、完全に有効であること
3.当社は、共有ファイアウォールの提供を中止し、または廃止することがあります。この場合、第21条または第25条を準用するものとします。
第3章 ハウジングサービス
(本章では「ハウジングサービス」利用に関して適用される事項について定めます)
第36条(サーバ設備等の維持管理)
1.利用者は、サーバ設備を適切な状態に保ち、他の利用者に支障を与えないように取り扱うものとします。
2.当社のデータセンターに故障等が発生した場合、利用者は、当社に対し、サーバ設備の復旧を請求することができます。
3.利用者はサーバ設備の制御・調整、その他当社が発行したパスワードまたは自分で再設定したパスワードを、当社の承諾なく第三者に開示してはならず、かつ第三者に推測されないように、管理し、設定しなければなりません。
4.利用者は、利用契約終了までに、サーバ設備を撤去するものとし、利用者の費用負担をもって、当社に、当該サーバ設備の処分、または利用者(機器所有者)への送付を委託できるものとします。
第37条(保守時間)
1.作業依頼等については、当社営業日の午前10時から午後5時までに受付けるものとします。
2.前項に関わらず、緊急に対応が必要と判断される障害(サーバの動作停止等)の場合は、利用者と当社の事前に打ち合わせたところ、および都度合意したところに基づき、24時間365日にて対処するものとします。
3.緊急やむなき場合は、当社は、利用者の同意なしに合理的判断による措置を行うものとします。
第37条(ハードウェア保守)
1.「ハードウェア保守」とは、運用代行サービスに付随して提供するサービスであり、利用者サーバ筺体のハードディスクが故障した場合、当社にて合理的に可能な範囲での復旧作業および交換ハードディスク部品の無償提供を行います。
2.ハードディスク以外の障害、原因不明等の場合は、当社にて該当メーカへの修理依頼およびデータセンタにおける修理立会いを行います。メーカ保証以外の修理費用、交換部品費用等は利用者の負担となります。
第38条(付随サービスの瑕疵・保証)
1.本サービスに付随して提供するソフトウェアのインストールおよび設定代行サービスを利用する際、利用者は、当社に対し、インストールを希望するソフトウェアの特定その他のインストール作業を行うために必要な内容を記載した作業内容依頼書を提出するものとし、当社は当該作業内容依頼書に基づきインストール作業を行うものとします。当該作業において、当社の責めに帰すべき事由による不具合等が発生した場合には、作業完了日を含む10営業日以内に利用者が当社に通知した場合には、修正作業を行います。
2.サーバ設備のハードウェア障害に起因するハードウェア交換作業を行った場合には、当社は、当該作業完了日から6ヶ月以内のソフトウェアの再インストールおよび再設定の代行については、無償で行います。
第4章 リモート運用代行サービス
(本章では「リモート運用代行サービス」利用に関して適用される事項について定めます)
第39条(サービスの目的)
1.リモート運用代行サービスは、利用者がデータセンター等に設置しているサーバシステム(以下「利用者システム」という)のリモート監視並びにインフラ・アプリケーションの維持保守運用代行を目的とするサービスです。
2.利用者システムに対して、リモートにて24時間365日の常時監視を行い、稼動状況等の監視を行うとともに、障害復旧作業を代行いたします。
3.リモート運用代行サービスの提供により、利用者システムの正常な機能を維持するとともに故障の発生を未然に防止し、緊急を要する障害発生の際には、迅速かつ適正な処置を可能にする体制を確立します。
第40条(リモート運用代行サービスの報告)
1.リモート運用代行サービスの状況を毎月利用者指定のアドレスに報告します。
2.障害を検知した時は、速やかにリモート運用代行サービス加入申込書に記載された指定の場所に電話およびメールにて通報します。
第41条(アクセス許可とroot権限)
1.リモート運用代行サービスでは、Tcp wrapper、ファイアウォールによるフィルタリング設定等における、当社監視ネットワークからの接続許可設定が必要となります。
2.利用者システムに対し監視エージェント(SNMP)の投入時、および障害時の復旧対応作業、障害原因調査等に際しては、root権限による作業を許可いただく必要があります。
3.利用者の理由によりサーバの再インストール等を行った場合は、再度監視エージェントの設定が必要となります。
4.当社用管理アカウントのパスワードを変更および削除された場合は、管理ユーザのパスワードを当社宛に事前に連絡いただく必要があります。
第42条(サーバ設備等の維持管理)
1.利用者はサーバ設備の制御・調整、その他当社が発行したパスワードまたは自分で再設定したパスワードを、当社の承諾なく第三者に開示してはならず、かつ第三者に推測されないように、管理し、設定しなければなりません。
第43条(ハードウェア保守)
1.「ハードウェア保守」とは、リモート運用代行サービスに付随して提供するサービスであり、ハードウェアに起因する障害等の場合は、当社にて該当メーカへの修理依頼を行います。メーカ保証以外の修理費用、交換部品費用等は利用者の負担となります。
第44条(保守時間)
1.リモート運用代行サービスにオプションにて提供するサポートデスクサービスでの作業依頼等については、当社営業日の午前10時から午後7時までに受付けるものとします。
2.前項に関わらず、緊急に対応が必要と判断される障害(サーバの動作停止等)の場合は、利用者と当社の事前に打ち合わせたところ、および都度合意したところに基づき、24時間365日にて対処するものとします。 3.緊急やむなき場合は、当社は、利用者の同意なしに合理的判断による措置を行うものとします。
第45条(付随サービスの瑕疵・保証)
1.リモート運用代行サービスにオプションにて提供するサポートデスクサービスのソフトウェアの設定代行を利用する際、利用者は、当社に対し、設定代行を希望するソフトウェアの特定その他の設定代行作業を行うために必要な内容を記載した作業内容依頼書を提出するものとし、当社は当該作業内容依頼書に基づき設定代行作業を行うものとします。当該作業において、当社の責めに帰すべき事由による不具合等が発生した場合には、作業完了日を含む10営業日以内に利用者が当社に通知した場合には、修正作業を行います。
附則
第1条(適用開始)
1.この約款は、2009年6月24日から適用された約款を改正したものであり、第4条に基づき、2010年1月1日より適用されます。








